会告(『九州史学』182号より転載)

<会 告>

このたび九州史学研究会は、学会事務局の移転にともない、学会組織を整備するために会則の改正及び編集委員会規則の制定を行うことになりました。旧会則の改正は昨年度総会(二〇一八年一〇月二〇日)で承認され、本年度第一回運営委員会(同年一一月二日)にて、正式に新会則の条文・条項が決定されました。編集委員会規則も昨年度第三回運営委員会(二〇一八年一〇月五日)および昨年度総会にて承認されました。
 会員の皆様には、左記の新会則にご理解いただきますとともに、引き続き当会の活動にご支援ご協力賜りますようお願い申し上げます。

二〇一九年度九州史学研究会事務局

九州史学研究会会則(二〇一八年一〇月二〇日改正)

(名称)
第1条
本会は「九州史学研究会」と称する。
(事務所)
第2条
本会は事務所を九州大学文学部日本史学研究室(福岡県福岡市西区元岡七四四)に置く。
(目的)
第3条
本会は日本史研究の向上、ならびに国内外の研究者の交流をはかることを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(一)機関誌『九州史学』(年三回)の発行
(二)総会及び大会の開催
(三)その他研究会など必要な事業
(会員)
第5条
本会の目的に賛同する者は本会に入会することで、会員として権利を得る。
1 入会は所定の手続を行うことにより完了する。
2 会費は年額四〇〇〇円とし、一年分を前納するものとする。
(会員の権利)
第6条
会員は本会主催の事業に参加し、機関誌『九州史学』の配布を受け、同誌に論文を投稿し、大会での研究報告に応募する権利を有する。
(会員権利の停止)
第7条
会費を三年分滞納した会員は、前条の諸権利が停止される。
(会員資格の喪失)
第8条
会員権利が停止されて以降、更に一年間会費を納入しない会員は、その資格を喪失する。
(会費の不返還)
第9条
会員が既に納入した会費は返還しない。ただし一年分を超して前納している場合には、一年分を超える金額を返還する。
(退会)
第10条
会員は退会について事務局に申請し、退会することができる。
(役員)
第11条
本会に左の役員を置く。
会長 一名 会長は総会の召集を行い、会の運営について責任をもつ。会長の任期は二年とし、再任は妨げない。
委員 若干名 委員は本会運営のために会務を処理する。委員の任期は一年とし、再任を妨げない。
監事 二名 監事は会計監査を行う。監事の任期は二年とし、再任を妨げない。
右記の役員は総会において会員の中から選出する。
(総会)
第12条
総会は毎年一回開き、会務の報告を行う。
2 定期総会の開催日は毎年の大会一日目に開く。尚、緊急な問題については、臨時に総会を開くことができる。
3 総会は、以下の事項について議決する。
(一)会則、事業等の変更
(二)解散
(三)事業報告
(四)役員の選任又は解任
(五)その他会の運営に関する重要事項
(運営委員会)
第13条
本会に運営委員会を置く
2 運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 運営委員会は会長と委員により構成する。
(編集委員会)
第14条
本会に編集委員会を置く。
2 編集委員会の任務、構成及び運営に関し必要な規則は、総会の決議により別に定める。
(事務局)
第15条
本会の会務を処理するために事務局を置く。
2 事務局員は委員から選任する。
3 事務局に事務局長を置く。事務局長は事務局員から選任する。事務局長の任期は一年とし、再任を妨げない。
4 事務局に庶務部・編集部・会計部を置く。
(事業年度)
第16条
本会の事業年度は昨年度大会の翌日から始まり、当該年度の大会の終了を以て終わる。
(委任)
第17条
この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(改正)
第18条
会則の改正は総会の承認により行う。
(本会の成立)
第19条
本会は一九六一年一一月二三日をもって成立するものとする。
附則
本会則は二〇一八年一〇月二〇日から施行する。

九州史学研究会編集委員会規則 (二〇一八年一〇月二〇日制定)

(趣旨)
第1条 この規則は、九州史学研究会(以下「研究会」)が組織する編集委員会について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 編集委員会は投稿論文の審査および機関誌の企画・編集を行う。
2 上記の目的を達成するため、編集委員会は編集会議を開催する。
3 その他、機関誌の企画・編集に関し、必要な事案を検討する。
(構成)
第3条 編集委員会は部会(古代・中世・近世・近現代・歴史資源)ごとに選出された編集委員によって構成する。
2 編集委員は研究会の会員のうちから、部会ごとに五名を上限として選出する。
3 各部会は編集委員候補者の氏名を総会に報告し、候補者は総会での承認を経て編集委員となる。
4 編集委員会の構成は、機関誌に掲載する。
5 編集委員から部会ごとに一名の幹事を選出し、研究会事務局との連絡を行う。
6 編集委員の任期は二年とし、再任を妨げない。
(委員長・副委員長)
第4条 編集委員の互選によって、委員長・副委員長各一名を選出する。
2 委員長は編集委員会を代表し、第2条の目的を遂行する。
3 何らかの事由により委員長がその責務を果たせない場合には、副委員長が職務を代 行する。
4 委員長・副委員長の任期は、委員としての任期を超えてはならない。
(編集会議)
第5条 第2条の目的を遂行するため、委員長は定期的に編集会議を招集する。
2 編集会議では以下の議事を行う。
(一)投稿規定の検討
(二)投稿論文を担当する部会の決定
(三)投稿論文の採否の決定
(四)機関誌編集状況の検討
(五)特集号の企画立案
(六)機関誌の発行部数及び頒布価格の決定
(七)論文審査の結果に関する問い合わせへの対応
(八)その他、機関誌の企画・編集に必要と認められる事項
(論文審査)
第6条 編集会議の付託をうけ、編集委員は部会を単位として論文審査の実務を行い、専門的な見地に拠る意見を編集会議に報告する。
2 論文審査は基本的に各部会単位で行うが、対象とする論文の性格によっては、他の部会の編集委員との協議を認める。
(投稿規定の改正) 
第7条 編集委員会は、必要に応じて投稿規定の改正を行うことができる。
附則
この規則は、二〇一八年一〇月二〇日から施行する。なお、本規則の改正には運営委員会および総会の承認を必要とする。