西日本社会学会会則

第1章 総則

第1条:本会は、西日本社会学会と称する。
第2条:本会は、会員相互の協力によって社会学の研究を促進し、その発達・普及をはかることを目的とする。
第3条:本会の会務を執行するために事務局をおく。事務局は、当分の間九州大学人間環境学府社会学・地域福祉社会学研究室におく。
第4条:本会は、前条の目的を達成するため左の事業を行う。

  1. 学会大会の開催
  2. 刊行物の発行
  3. 研究会、講演会などの開催
  4. 共同の調査研究
  5. その他、本会が適当と認める事業


第2章 会員

第5条:本会は、本会の趣旨に賛同し、主として西日本に在住する社会学研究者および社会学に関心を有するものをもって会員とする。
第6条:本会に入会しようとするものは、会員1人の紹介を要し、総会の承認をうけるものとする。
第7条:会員は、学会大会、総会、その他の事業に参加し、自由に意見および研究成果を発表し、刊行物などに執筆することができる。
第8条:本会所定の会費を3年以上未納の会員は、原則として会員の資格を失う。
第9条:本会に次の会員を置くことができる。これらの会員は理事会が推薦し、総会が承認することを要する。

  1. 名誉会員
  2. 特別会員


第3章 役員

第10条:本会は、次の役員をおく。

  1. 会長1名
  2. 理事8名(うち常任理事2名)
  3. 会計監査2名
  4. 事務局長1名

第11条:役員の任務は、次のとおりとする。

  1. 会長は、本会を代表し、会務を統理する。
  2. 理事は、本会の運営について分掌する。
  3. 常任理事は、会務の執行にあたり会長を補佐する。
  4. 会計監査は、会計を監督する。
  5. 事務局長は、会長の指示に従い本会の事務を司る。

第12条:役員の選出は次のように行う。

  1. 会長・理事・会計監査は総会において選出するものとする。選出に関する規定は別に定める。
  2. 事務局長は会長が委嘱する。

第13条:役員の任期を次のように定める。

  1. 会長・理事・会計監査の任期は、いずれも2年とする。ただし会長指名の理事は任期1年とする。これらはそれぞれ、4年を越えて在任し続けることはできない。
  2. 事務局長の任期は、いずれも原則として1年とする。ただし重任を妨げない。

第4章 機関

第14条:本会は、次の機関をおく。

  1. 総会
  2. 理事会
  3. 事務局
  4. その他

第15条:総会は、本会の最高の決議機関であり、すべての会務について審議・決定する。総会は少なくとも年1回開催するものとする。
第16条:理事会は、総会に次ぐ決議機関で、総会の委任事項を処理することができる。理事会は、会長、理事、会計監査をもって構成する。
第17条:総会及び理事会は、会長がこれを召集する。
第18条:総会及び理事会の決議は、出席者の3分の2以上の賛成によって決する。
第19条:事務局は、会長、常任理事、事務局長をもって構成し、本会の事務にあたる。


第5章 会計

第20条:本会の経費は、会費、寄付金およびその他の収入をもってあてる。
第21条:会費は、年額5,000円とする。会員である留学生は帰国時に当該年度までの会費を完納したうえで5,000円を納入することで5年の会員資格を得る。
第22条:本会の会計年度は、毎年大会当日に始まり、翌年の大会前日に終わる。


第6章会則の変更

第23条:本会則の変更は、総会の議決を経ることを要する。


付則

  1. 本会則は、昭和50年5月10日より施行するものとする。
  2. 第21条および第22条は、昭和59年5月10日に、第13条は平成元年5月27日に改正された。 第21条は昭和60年5月9日より、第22条は昭和59年5月10日より施行するものとする。
  3. 第8条および第13条は平成5年5月15日に改正された。第8条は平成6年5月16日より、第13条は平成5年5月15日より施行するものとする。
  4. 第3条、第10条、第11条、第12条、第13条、第19条は平成9年5月17日に改正された。以上は平成9年5月17日より施行するものとする。
  5. 第10条、第11条、第14条、第20条、第21条、第22条、第23条、第24条は平成14年5月11日に改正された。第10条、第11条、第14条、第20条、第21条、第23条、第24条は平成14年5月11日より、第22条は平成15年5月10日より施行するものとする。
  6. 第9条、第10条、第11条、第12条、第13条、第14条、第16条、第17条、第18条、第19条は平成16年5月15日に改正された。以上は平成16年5月15日より施行するものとする。
  7. 第9条は平成25年5月11日に改正された。以上は平成25年5月11日より施行するものとする。
  8. 第21条は平成29年5月13日に改正された。第21条は平成29年5月13日より施行するものとする。