名誉会員・特別会員推薦

規程

  • 第1条:西日本社会学会の名誉会員、特別会員の推薦は、この規程の定めるところによる。
  • 第2条:名誉会員の推薦は、学会の発展に貢献した会長経験者の中より、常任理事が理事会に提案し、理事会の賛同を得た者を総会に提案し、承認を求める。
  • 第3条:特別会員は、常勤職を退いた会員の申出により、常任理事が理事会に提案し、理事会の賛同を得た者を総会に提案し、承認を求める。
  • 第4条:特別会員は、前年度までの会費を納入したものを対象とする。
  • 第5条:特別会員は、学会の役職の義務を負わず会費を免除される。ただし、それ以外の大会参加に伴う費用は一般会員と同じ扱いとし、学会の有料刊行物については実費を負担するものとする。なお、役員選挙における被選挙権は有しない。

付則

  1. 本規程は、平成25年5月11日より施行する。