役員選出

規程

  • 第1条:西日本社会学会の役員の選出は、この規程の定めるところによる。
  • 第2条:役員の選出は、総会において選挙権を有する全会員の直接選挙によって行う。
  • 第3条:会員の選挙権ならびに被選挙権は、前年度までの会費を納入したものに与えられる。
  • 第4条:会長の選出は、総会において直接選挙によって行う。
  • 第5条:理事の定数は、8人とする。うち6人は全会員の中から選出する。他の2人は会長が指名する。
  • 第6条:常任理事は、理事の中から会長が指名する。事務局長は会員の中から会長が指名する。
  • 第7条:会計監査は、2人とし、全会員の中から選出する。
  • 第8条:役員の選挙は、すべて選挙管理委員会の管理の下に行う。選挙管理委員会は、4人とし、選挙の行われる年に、理事会の議を経て、会長がこれを委嘱する。
  • 第9条:選挙管理委員会は、選挙人および被選挙員名簿を作成し、その他の選挙に関する必要な事項を処理する。

付則

  1. 本規程は、昭和50年5月10日より施行する。
  2. 第5条は平成5年5月15日に改正された。同条は平成6年の選挙より施行するものとする。
  3. 第3条は平成6年5月14日に改正された。同条は平成6年5月14日総会より施行するものとする。
  4. 第6条は平成9年5月17日に改正された。同条は平成9年5月17日より施行するものとする。
  5. 第3条、第5条、第6条、第8条は、平成16年5月15日に改正された。同条は平成16年5月15日より施行するものとする。