大会 学会誌 会則 役員

西日本国語国文学会会則

第1章 総則

 第1条 本会は,西日本国語国文学会と称する。
 第2条 本会は,本部を事務局に置く。
      事務局は,第17条に言う合同委員会において推薦し,
      総会の議を経て決定する。その担当期間は3年とする。
 第3条 各県に支部を置くことができる。
      支部の規則は,各支部において別にこれを定めるものとする。
 第4条 本会は,国語学・国文学および国語教育に関する研究を行い,
      その発展に寄与するとともに,会員相互の親睦を図ることを目的とする。
 第5条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
      (イ) 研究発表・公開講演・シンポジウムなどの開催
      (ロ) 機関誌・会報などの発行
      (ハ) その他必要と認められる事業


第2章 会員

 第6条 本会の会員は,一般会員,学生会員,賛助会員,特別会員の4種とする。
   (2) 一般会員は,本会の趣旨に賛同し,西日本地区において,
     国語学・国文学および国語教育に関する研究に携わっている
     個人,法人,または団体とする。
   (3) 学生会員は,本会の趣旨に賛同し,西日本地区において,
     国語学・国文学および国語教育に関する研究に携わっている学生とする。
   (4) 賛助会員は,本会の趣旨に賛同し,その事業を援助する個人,法人,
     または団体とする。
   (5) 特別会員は,本会の趣旨に賛同する,西日本地区以外の居住者とする。
 第7条 会員は,所定の会費を納入しなくてはならない。
 第8条 会員は,機関誌の配布を受け,また,本会が行う事業に参加することができる。


第3章 役員

 第9条 本会に次の役員を置く。
   (イ) 代表委員 1名
   (ロ) 常任委員 10名
   (ハ) 総務委員 若干名
   (ニ) 支部委員 各県ごとに若干名
   (ホ) 会計監査 2名
 第10条 代表委員は,本会を代表して会務を統括する。
   (2) 代表委員は,合同委員会において事務局所在機関の会員中より
      これを選出推薦 し,総会の議を経て決定する。その任期は3年とする。
 第11条 常任委員は,機関誌の編集・発行にあたる編集委員,
      および大会の企画・運営にあたる大会委員とに分かれて業務を担当する。
   (2) 常任委員は,合同委員会において全会員中よりこれを選出推薦し,
      総会の議を経て決定する。その任期は4年とし,重任は認めない。
 第12条 総務委員は,代表委員のもとに学会事務を処理する。
   (2) 総務委員は,合同委員会において全会員中よりこれを選出推薦し,
      総会の議を経て決定する。その任期は3年とする。
 第13条 支部委員は,各支部において選出推薦し,総会においてこれを承認する。
      その任期は3年とし,重任を妨げない。
 第14条 会計監査は,本会の経理につき監査し,その結果を毎年,
      年次総会に報告するものとする。
   (2) 会計監査は,年次総会において選出する。
      その任期は3年とし,重任を妨げない。


第4章 会議

 第15条 本会の公式会議は,総会および合同委員会とする。
 第16条 総会は,年次総会および臨時総会とする。
      年次総会は毎年秋季に開催し,臨時総会は特に必要ある時に限り,
      合同委員会の議を経て,代表委員が招集開催する。
   (2) 年次総会は,次の事項を処理決定する。
   (イ) 前年度の収支決算および新年度の予算
   (ロ) 事業の報告および計画
   (ハ) 役員の選出
   (ニ) その他必要と認める事項
 第17条 合同委員会は,代表委員がこれを招集し,
      常任委員・総務委員・支部委員によって構成する。


第5章 会計

 第18条 本会の経費は,会費・寄附金その他の収入に依存する。
 第19条 本会の会費は,年額,一般会員・特別会員3,000円,学生会員2,000円,
      賛助会員5,000円とする。
 第20条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。


第6章 会則変更

 第21条 会則の改定は,合同委員会において起案し,
      総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て決定するものとする。
   附則 本会則は,昭和55年9月22日よりこれを施行する。
      平成6年9月25日改正。平成25年10月10日改正。平成26年9月14日改正。
      平成28年9月10日改正。