九州大学文学部・大学院人文科学府・大学院人文科学研究院

学芸員

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  1. 学芸員の職務は,博物館法に基づく専門職員で,博物館資料の収集,保管,展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる。
  2. 学芸員となるには,学士の学位を有する者で,大学において文部省令で定める博物館に関する科目の単位を修得しなければならない。
  3. 博物館法(昭和26年法律第285号)第5条第1項第1号の規定により,大学において修得すべき博物館に関する科目と本学において開講される科目との関係を示すと次のとおりである。
    法で定める科目名及び単位数 本学で開講する科目名及び単位数 開講学部
    生涯学習概論 2 生涯学習概論 2 教育学部
    博物館概論 2 博物館概論 2 文学部と理学部で隔年開講
    博物館経営論 2 博物館経営論 2
    博物館資料論 2 博物館資料論 2
    博物館資料保存論 2 博物館資料保存論 2
    博物館展示論 2 博物館展示論 2
    博物館教育論 2 博物館教育論 2
    博物館情報・メディア論 2 博物館情報・メディア論 2
    博物館実習 3 日本史学実習Ⅰ~Ⅳ
    考古学実習Ⅰ~Ⅳ
    美学美術史実習Ⅰ~Ⅳ
    各1 各1 各1 文学部

    (注)学芸員の資格を有することを証明する必要がある場合は,卒業証明書及び博物館に関する科目の単位修得証明書の交付を学生掛に願い出ること。

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