九州藝術学会 会則
- 第一条 本会は九州藝術学会とする。
- 第二条 本会は西日本で藝術関係の研究を行っている者を中心とし、広く藝術に関心を持つ者を会員とする。
- 第三条 本会は会員相互の連絡をはかり、その研究活動の発達に寄与することを目的とする。
- 第四条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 大会(年二回の開催)
- (2) 学会誌の発行
- (3) その他会の目的にかなう事業
- 第五条 本会に次の機関を設ける。
- (1) 総会
- (2) 幹事会
- 第六条 総会は本会の議決機関とし、会員全体を以って組織する。但し、総会は、原則として、会計年度の最初の大会にあわせて開催する。
- 第七条
- (1) 幹事会は会員の中から専門性・広域性に鑑みて選出された幹事によって組織する。
- (2) 幹事の互選により代表幹事一名を置く。
- (3) 幹事会は、庶務と会計にわたる事務を執り行うために事務局を置くとともに、編集、論文賞、大会等の職掌を分担する。また、事務局に事務局長を置く。
- 第八条
- (1) 本会の会計は会費とその他の諸収入による。但し、収支決算は幹事会が担当し、会計年度の最初の総会において報告しなければならない。
- (2) 本会の会計を監査するため監査委員二名を置く。監査委員は、幹事会によって選任され、任期は幹事に準じる。監査委員は監査結果を会計年度の最初の総会において報告するものとする。
- 第九条 この会則は総会の議決によらなければ変更できない。
- 会則に伴う別議事項
- (1) 大会は原則として七月及び一二月に実施する。
- (2) 幹事の任期は二年とし、かつ再選を妨げない。但し、幹事の再選は、連続して四回までとし、通算一〇期を上限とする。
- (3) 学会誌の編集は幹事会に一任し、幹事会は編集委員会を構成する。また編集委員会は、投稿論文の内容に応じて、会員から査読委員を選定し委嘱する。但し、適切な査読者が見当たらない専門領域の投稿論文については、外部研究者に委嘱する。
- (4) 会費は年額五〇〇〇円とする。会計年度は毎年七月一日より翌年六月三十日迄とする。
- (5) 本会の一般事務は、当分の間九州大学大学院人文科学府芸術学研究室で扱う。
- (6) 本会への入会は、所定の手続きを経た後に幹事会で承認する。
- (7) 三年間会費を滞納した会員は、退会したものとする。いったん退会したものが再び入会を希望するときは、三年分の会費を納めなければならない。
(令和五年七月一日改定)
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