旧会則

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旧会則(2018年10月20日改正)

(名称)
第1条
本会は「九州史学研究会」と称する。
(事務所)
第2条
本会は事務所を九州大学文学部日本史学研究室(福岡県福岡市西区元岡七四四)に置く。
(目的)
第3条
本会は日本史研究の向上、ならびに国内外の研究者の交流をはかることを目的とする。
(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(一)機関誌『九州史学』(年三回)の発行
(二)総会及び大会の開催
(三)その他研究会など必要な事業
(会員)
第5条
本会の目的に賛同する者は本会に入会することで、会員として権利を得る。
1 入会は所定の手続を行うことにより完了する。
2 会費は年額四〇〇〇円とし、一年分を前納するものとする。
(会員の権利)
第6条
会員は本会主催の事業に参加し、機関誌『九州史学』の配布を受け、同誌に論文を投稿し、大会での研究報告に応募する権利を有する。
(会員権利の停止)
第7条
会費を三年分滞納した会員は、前条の諸権利が停止される。
(会員資格の喪失)
第8条
会員権利が停止されて以降、更に一年間会費を納入しない会員は、その資格を喪失する。
(会費の不返還)
第9条
会員が既に納入した会費は返還しない。ただし一年分を超して前納している場合には、一年分を超える金額を返還する。
(退会)
第10条
会員は退会について事務局に申請し、退会することができる。
(役員)
第11条
本会に左の役員を置く。
会長 一名 会長は総会の召集を行い、会の運営について責任をもつ。会長の任期は二年とし、再任は妨げない。
委員 若干名 委員は本会運営のために会務を処理する。委員の任期は一年とし、再任を妨げない。
監事 二名 監事は会計監査を行う。監事の任期は二年とし、再任を妨げない。
右記の役員は総会において会員の中から選出する。
(総会)
第12条
総会は毎年一回開き、会務の報告を行う。
2 定期総会の開催日は毎年の大会一日目に開く。尚、緊急な問題については、臨時に総会を開くことができる。
3 総会は、以下の事項について議決する。
(一)会則、事業等の変更
(二)解散
(三)事業報告
(四)役員の選任又は解任
(五)その他会の運営に関する重要事項
(運営委員会)
第13条
本会に運営委員会を置く
2 運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 運営委員会は会長と委員により構成する。
(編集委員会)
第14条
本会に編集委員会を置く。
2 編集委員会の任務、構成及び運営に関し必要な規則は、総会の決議により別に定める。
(事務局)
第15条
本会の会務を処理するために事務局を置く。
2 事務局員は委員から選任する。
3 事務局に事務局長を置く。事務局長は事務局員から選任する。事務局長の任期は一年とし、再任を妨げない。
4 事務局に庶務部・編集部・会計部を置く。
(事業年度)
第16条
本会の事業年度は昨年度大会の翌日から始まり、当該年度の大会の終了を以て終わる。
(委任)
第17条
この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(改正)
第18条
会則の改正は総会の承認により行う。
(本会の成立)
第19条
本会は一九六一年一一月二三日をもって成立するものとする。
附則
本会則は二〇一八年一〇月二〇日から施行する。

旧会則(2014年10月18日改正)

第1条(名称)本会は「九州史学研究会」と称する。
第2条(事務局)本会の事務局は九州大学文学部日本史学研究室に置く。
第3条(目的)本会は日本史研究の向上、ならびに国内外の研究者の交流をはかることを目的とする。
第4条(事業)本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(一)雑誌『九州史学』(年三回)の発行
(二)総会及び大会の開催
(三)その他研究会など必要な事業
第5条(入会方法)本会の目的に賛同する者は、会費(年額四〇〇〇円)を納めて会員となることができる。
第6条(会費の納入)会費は一年分を前納するものとする。
第7条(年度)本会の年度は大会の翌日から始まり、翌年の大会に終わる。
第8条(会長)本会に会長を置き、会長は総会において会員の中から選出する。
会長の任期は二年とし、再任は妨げない。
会長は総会の召集を行い、会の運営について責任をもつ。
第9条(役員)本会に左の役員を置く。
委員 若干名 委員は委員会を組織し、内規を定め、編集・会計・庶務などの会務を処理する。
監事 若干名 監事は会計監査を行う。
役員は総会において会員の中から選出する。役員の任期は一年とし、再任を妨げない。
第10条(総会)総会は毎年一回開き、会務の報告を行う。
尚、緊急な問題については、臨時に総会を開く。
第11条(会員の権利)会員は本会主催の事業に参加し、雑誌『九州史学』の配布を受け、同誌に論文を投稿し、大会での研究報告に応募する権利を有する。
第12条(会員権利の停止)会費を三年分滞納した会員は、前条の諸権利が停止される。
第13条(会員資格の喪失)会員権利が停止されて以降、更に一年間会費を納入しない会員は、その資格を喪失する。
第14条(会費の不返還)会員が既に納入した会費は返還しない。ただし一年分を超して前納している場合には、一年分を超える金額を返還する。
第15条(退会)会員は退会について事務局に申請し、退会することができる。
第16条(改正)会則の改正は総会の承認により行う。
附則
本会則は二〇一四年一〇月一八日から施行する。