会則

九州史学研究会会則(2023年10月21日改正)

(名称)
第1条
本会は「九州史学研究会」と称する。

(事務所)
第2条
本会は事務所を九州大学文学部日本史学研究室(福岡県福岡市西区元岡七四四)に置く。

(目的)
第3条
本会は日本史研究の向上、ならびに国内外の研究者の交流をはかることを目的とする。

(事業)
第4条
本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(一)機関誌『九州史学』(年三回)の発行
(二)総会及び大会の開催
(三)その他研究会など必要な事業

(会員)
第5条
本会の目的に賛同する者は本会に入会することで、会員として権利を得る。
2 入会は所定の手続きを行うことにより完了する。
3 会費は年額五〇〇〇円とし、一年分を前納するものとする。

(会員の権利)
第6条
会員は本会主催の事業に参加し、機関誌『九州史学』の配布を受け、同誌に論文を投稿し、大会での研究報告に応募する権利を有する。

(会員権利の停止)
第7条
会費を三年分滞納した会員は、前条の諸権利が停止される。

(会員資格の喪失)
第8条
会員権利が停止されて以降、更に一年間会費を納入しない会員は、その資格を喪失する。

(会費の不返還)
第9条
会員が既に納入した会費は返還しない。ただし一年分を超して前納している場合には、一年分を超える金額を返還する。

(退会)
第10条
会員は退会について事務局に申請し、退会することができる。

(役員)
第11条
本会に左の役員を置く。役員は総会において会員の中から選出する。
会長 一名 会長は総会の召集を行い、会の運営について責任をもつ。会長の任期は二年とし、再任を妨げない。
運営委員 若干名 運営委員(以下「委員」とする)は本会運営のために会務を処理する。委員の任期は一年とし、再任を妨げない。会長は委員の中から会長補佐を指名することができる。
監事 二名 監事は会計監査を行う。監事の任期は二年とし、再任を妨げない。

(総会)
第12条
総会は毎年一回、会長の召集により開かれる。
2 定期総会の開催日は毎年の大会一日目とし、会務の報告を行う。
3 総会は、以下の事項について議決する。
(一)会則、事業等の変更
(二)解散
(三)事業報告
(四)役員の選任又は解任
(五)その他会の運営に関する重要事項
4 緊急な問題については、会長は臨時に総会を召集することができる。

(運営委員会)
第13条
本会に運営委員会を置く。
2 運営委員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
3 運営委員会は会長と委員により構成する。

(編集委員会)
第14条
本会に編集委員会を置く。
2 編集委員会の任務、構成及び運営に関し必要な規則は、総会の議決により別に定める。

(事務局)
第15条
本会の会務を処理するために事務局を置く。
2 事務局員は委員から選任する。
3 事務局に事務局長を置く。事務局長は事務局員から選任する。事務局長の任期は一年とし、再任を妨げない。
4 事務局に庶務部・編集部・会計部を置く。

(事業年度)
第16条
本会の事業年度は昨年度大会の翌日から始まり、当該年度の大会の終了を以て終わる。

(委任)
第17条
この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(改正)
第18条
会則の改正は総会の承認により行う。

(本会の成立)
第19条
本会は一九六一年一一月二三日を以て成立するものとする。

附則
本会則は二〇二三年一〇月二三日から施行する。ただし、第5条3については二〇二五年度分の会費より施行し、二〇二四年度以前分は四〇〇〇円とする。

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