会則

会則(2014年10月18日改正)

第1条(名称)本会は「九州史学研究会」と称する。
第2条(事務局)本会の事務局は九州大学文学部日本史学研究室に置く。
第3条(目的)本会は日本史研究の向上、ならびに国内外の研究者の交流をはかることを目的とする。
第4条(事業)本会は前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(一)雑誌『九州史学』(年三回)の発行
(二)総会及び大会の開催
(三)その他研究会など必要な事業
第5条(入会方法)本会の目的に賛同する者は、会費(年額四〇〇〇円)を納めて会員となることができる。
第6条(会費の納入)会費は一年分を前納するものとする。
第7条(年度)本会の年度は大会の翌日から始まり、翌年の大会に終わる。
第8条(会長)本会に会長を置き、会長は総会において会員の中から選出する。
会長の任期は二年とし、再任は妨げない。
会長は総会の召集を行い、会の運営について責任をもつ。
第9条(役員)本会に左の役員を置く。
委員 若干名 委員は委員会を組織し、内規を定め、編集・会計・庶務などの会務を処理する。
監事 若干名 監事は会計監査を行う。
役員は総会において会員の中から選出する。役員の任期は一年とし、再任を妨げない。
第10条(総会)総会は毎年一回開き、会務の報告を行う。
尚、緊急な問題については、臨時に総会を開く。
第11条(会員の権利)会員は本会主催の事業に参加し、雑誌『九州史学』の配布を受け、同誌に論文を投稿し、大会での研究報告に応募する権利を有する。
第12条(会員権利の停止)会費を三年分滞納した会員は、前条の諸権利が停止される。
第13条(会員資格の喪失)会員権利が停止されて以降、更に一年間会費を納入しない会員は、その資格を喪失する。
第14条(会費の不返還)会員が既に納入した会費は返還しない。ただし一年分を超して前納している場合には、一年分を超える金額を返還する。
第15条(退会)会員は退会について事務局に申請し、退会することができる。
第16条(改正)会則の改正は総会の承認により行う。
附則
本会則は二〇一四年一〇月一八日から施行する。

旧会則

第1条 本会は「九州史学研究会」と称し、事務局を九州大学文学部日本史学研究室に置く。
第2条 本会は日本史研究の向上、ならびに国内外の研究者の交流をはかることを目的とする。
第3条 本会は次の事業を行う。
1.雑誌『九州史学』(年3回)の発行
2.総会及び大会の開催
3.その他研究会など必要な事業
第4条 本会の目的に賛同する者は、会費(年額4000円)を納めて会員となることができる。
会員は本会主催の事業に参加し、雑誌『九州史学』の配布を受け、 同誌に研究論文などを投稿することができる。
第5条 本会に会長を置く。会長は総会において会員の中から選出する。会長の任期は2年とし、再選は妨げない。会長は総会の召集を行い、会の運営について責任をもつ。
第6条 本会に左の役員を置く。
委員 若干名
委員は委員会を組織し、編集・会計・庶務などの会務を処理する。
監事 若干名
監事は会計監査を行う。
役員は総会において会員の中から選出する。役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
第7条 総会は毎年1回開き、会務の報告を行う。尚、緊急な問題については、臨時に総会を開く。
第8条 会則の改正は総会の承認により行う。
附   則
1. 本会則は、2000年10月16日から施行する。